相続 人 が 親 と 兄弟
このように被相続人が 昭和56年1月1日以降に死亡した場合 の相続では兄弟姉妹の甥姪の子には再代襲によって相続権がありませんので上記の図で姪Fが被相続人の死亡前に死亡している場合相続人がだれもいない状態となってしまいます. 相談者は夫と離婚しシングルマザーとして子供を育てている子供が成人する前に元夫が亡くなった 元夫の両親は健在で兄弟もいるため葬儀はそちらの親族で済ませており納骨墓守もお願いすることになっている 上記の 費用負担 についてどうしたらいいのか迷っている. 私より若い姑に 子どもが欲しいけど 元気 がない と相談され 舅の再婚に大困惑 Chanto Web 子ども 暴言 働く ママ 第3順位兄弟姉妹亡くなっている場合には甥姪 たとえば配偶者と子がいる人は配偶者と子が相続人に配偶者も子や孫などもいない人は親が相続人になるというようにどういう家族がいるかによって誰が相続人となるかが変わってくるのです チャートで知る相続人は.